タイ国へのタバコの持ち込みについて 2007.10.10
タイ国へご入国の際タバコの持ち込みが制限されておりましたが、改めてお客様にご案内させていただきます。
免税範囲を越えて無申告で持ち込みされた場合、紙巻タバコ1箱につき課税額は通常の10倍の金額(355バーツ50サタン)が課税罰金となります。最近では無申告で持ち込みをされたお客様が連続して捕まっており、今後は一層取り締りが強化されてきます。免税範囲を越えるタバコをお持ちのお客は必ずご自身で責任をもってご申告願います。
最新情報は外務省ホームページにて紹介されますのでそちらでもご確認いただけます。
詳しい情報>>
外務省ホームページ 免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意
記載内容(抜粋)
1..最近タイにおいては、「免税タバコ(納税シールのないタバコ)」の「タイ国内 での所持」に対するタイ物品税局の取締りが強化されており、規定に違反した者が摘 発され、高額な罰金を科されるケースが急増しています。タイ物品税法には、免税タ バコのタイへの「持ち込み」及びタイ国内における「所持」について、以下の2つの 規定があります。
(1)タイ入国の際の免税タバコの「持ち込み」は、紙巻きタバコは200本(1カート ン)まで、また、葉巻、刻みタバコ、嗅ぎタバコ等は全体で250gまでとなっていま す。なお、タイ物品税局によれば、この規定量を超える持ち込みは、原則として許可 されません。
(2)タイ国内での免税タバコの「所持」は、500gを超えてはならないとされていま す。例えば、紙巻きタバコの場合は、概ね2カートンまでは所持可能です。
2.取締強化後、タイ物品税局は、税関検査を通過したタバコ所持者を、空港施設内 において抜き打ちに検査し、上記1.(2)の規定を超えて免税タバコを「所持」し ている者を摘発しています(空港施設内で摘発されるため、これを「持ち込み違反」 と誤解される方がいますが、実際は「所持違反」となります)。摘発された者の中に は、友人がトイレ等へ行く際に荷物を預かり、一時的に友人の免税タバコと自身が所 持する免税タバコの合算が規定量(500g。約2カートン)を超え、摘発されたケース もあります。
3.つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコは持ち込まないでくだ さい。また、空港施設内では、仮に一時的であっても、友人の免税タバコを預かる等 して規定量(500g。約2カートン)以上のタバコを所持することのないようにしてく ださい。
最新情報は外務省ホームページにて紹介されますのでそちらでもご確認いただけます。
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外務省ホームページ 免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意
記載内容(抜粋)
1..最近タイにおいては、「免税タバコ(納税シールのないタバコ)」の「タイ国内 での所持」に対するタイ物品税局の取締りが強化されており、規定に違反した者が摘 発され、高額な罰金を科されるケースが急増しています。タイ物品税法には、免税タ バコのタイへの「持ち込み」及びタイ国内における「所持」について、以下の2つの 規定があります。
(1)タイ入国の際の免税タバコの「持ち込み」は、紙巻きタバコは200本(1カート ン)まで、また、葉巻、刻みタバコ、嗅ぎタバコ等は全体で250gまでとなっていま す。なお、タイ物品税局によれば、この規定量を超える持ち込みは、原則として許可 されません。
(2)タイ国内での免税タバコの「所持」は、500gを超えてはならないとされていま す。例えば、紙巻きタバコの場合は、概ね2カートンまでは所持可能です。
2.取締強化後、タイ物品税局は、税関検査を通過したタバコ所持者を、空港施設内 において抜き打ちに検査し、上記1.(2)の規定を超えて免税タバコを「所持」し ている者を摘発しています(空港施設内で摘発されるため、これを「持ち込み違反」 と誤解される方がいますが、実際は「所持違反」となります)。摘発された者の中に は、友人がトイレ等へ行く際に荷物を預かり、一時的に友人の免税タバコと自身が所 持する免税タバコの合算が規定量(500g。約2カートン)を超え、摘発されたケース もあります。
3.つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコは持ち込まないでくだ さい。また、空港施設内では、仮に一時的であっても、友人の免税タバコを預かる等 して規定量(500g。約2カートン)以上のタバコを所持することのないようにしてく ださい。
- 投稿者:Scuba World




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