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ダイビングナイフの規制について 2009.1.16.

2009年1月5日から銃刀法が改正され刃渡り5.5cm以上の剣(タガーナイフのように両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されました。
多くのダイバーが所有しているダイビングナイフに関しても両刃で刃渡り5.5cm以上のものは対象となるようで、携帯や使用、所持や所有が禁止されます。
1月5日の改正法施行から6ヶ月間(7月4日)までに最寄りの警察署などで廃棄してもらう必要があるようで6ヶ月を過ぎての所有は不法所持ということになり3年以下の懲役、50万円以下の罰金の罪に問われることになるようです。
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