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たばこ持込の免税範囲と税率変更のお知らせ 2013.8.17.

8月13日にパラオ共和国税関からたばこ持込の免税範囲と税率変更の発表がございました。

今まで、たばこ1カートン(200本)まで免税でしたが、
2013年8月13日より1箱(20本)のみ免税となり、
2箱目から$2/箱(2013年12月末まで)の課税対象となります。
2014年1月1日より1年間は2箱目から$3/箱、
2015年以降は2箱目から$4/箱と課税金額が段階的に引き上げられます。

詳細は下記の通りです。

■免税範囲
改正前:1カートン(200本)まで免税
改正後:1箱(20本入り紙巻きタバコ)まで免税

■課税について
(1)紙巻きたばこ
対象時期 2013年12月31日まで 2014年12月31日まで 2015年以降
課税金額 2箱目から$2/箱 2箱目から$3/箱 2箱目から$4/箱

(2)紙巻きたばこ以外
紙巻きたばこ以外のたばこ製品については、0.17キログラム(0.06オンス)まで免税とし、
それを越えた分が課税対象となります。
対象時期 2013年12月31日まで 2014年12月31日まで 2015年以降
課税金額 $2/0.06オンス $3/0.06オンス $4/0.06オンス